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ふと思ったんですが、

違法収集証拠排除法則で

将来の違法捜査抑止のため違法収集証拠の証拠能力は否定すべき
             ↓
でも些細な違法で排除したら真実発見を害する
             ↓
令状主義の精神に反するような重大な違法があるときのみ排除

こんな流れでいままで書いてたんですが、


ちょっと考えると、非論理的だということがわかりますね。
非論理的でつながってない部分があるわけですが、
これって、もともとの書き方が誤解に基づいてるんでしょうか。
一般的な論証パターンはどうなってるんでしょう。
正しい書き方ご存知の方がいたら、教えてください。


ちょっと細かいことかもしれないし、
遊びも入ってるんですが、
もし、非論理的だということが瞬時にわからない人がいたら、
どこだろうと考えてみると、理屈っぽくなれると思いますよ(笑)
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コメント

お疲れ様です。
僕のストックしている論証です。
 この点、証拠物は、違法に収集されたとしても、それ自体の証拠価値には影響がないはずである。
 しかし、かかる違法を看過することは、適正手続の保障(憲法31条)、司法の廉潔性及び将来における違法な捜査の抑制の観点から好ましくない。
 そこで、違法な捜査により収集された証拠には証拠能力が認められないのと考える。
 もっとも、軽微な違法があるにすぎない場合にも常に証拠能力が認められないとすると、必要な証拠が使用できない点で、真実発見(法1条)に反し妥当でない。
 そこで、証拠収集手続に①令状主義(憲法35条、法218条)の精神を没却するような重大な違法があり、②これを証拠として許容することが将来における違法な
捜査の抑制の見地からして相当でないと認められる場合に証拠能力が否定されると解する。

って感じです。

>M
論証ありがとう。
やはり、自分が書いたのと同じ流れですね。
自分が非論理的だといった点について、別記事書きます。
言葉遊びみたいで、くだらないと思われるかもしれませんが。

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